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取締役の解任請求権

先物取引は、もう少しかみくだいて表現すれば、先物取引とは、将来の決められた期日まで買い付け代金の支払いが伸ばされている取引です。買い付けをした時点では買い付け代金を支払わずに、取締役の解任請求権取引のように融資という形はとりません。たとえば「日経平均」のようなある特定のモノを売買の対象として、厳密には「将来の売買についてあらかじめ現時点で約束する取引」となります。

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